特定化学物質障害予防規則 第38条の3(標示)
事業者は、第一類物質(塩素化ビフエニル等を除く。)又は令別表第三第二号3の2から6まで、8、11から12まで、13の2から15まで、18の2から19の5まで、21、22の2から22の5まで、23の2から24まで、26、27の2、29、30、31の2、32、33の2若しくは34の2に掲げる物若しくは別表第一第三号の二から第六号まで、第八号、第十一号から第十二号まで、第十三号の二から第十五号まで、第十八号の二から第十九号の五まで、第二十一号、第二十二号の二から第二十二号の五まで、第二十三号の二から第二十四号まで、第二十六号、第二十七号の二、第二十九号、第三十号、第三十一号の二、第三十二号、第三十三号の二若しくは第三十四号の二に掲げる物(以下「特別管理物質」と総称する。)を製造し、又は取り扱う作業場(クロム酸等を取り扱う作業場にあつては、クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場に限る。次条において同じ。)には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。
一 特別管理物質の名称
二 特別管理物質の人体に及ぼす作用
三 特別管理物質の取扱い上の注意事項
四 使用すべき保護具
硬質樹脂 ポリプロピレンとは
一般的に「プラスチック」と言われるなかの一つで
比較的耐熱・耐冷・耐薬品・耐アルカリ性、絶縁性が高く強い、硬質プラスチック
耐水性、耐久性、にも優れ、衝撃に強くコシがあり割れにくい材質です。
屋内外に使用する標示板に最適な材料です。
J18 硬質樹脂製 「特定化学物質等作業主任者の職務」 500×400㎜
販売価格(税込): 693 円